2014-04-10 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
平成十九年度から実施されている水田経営所得安定対策では、神埼市として、整備された施設や土地基盤を生かし、中山間地、平たん地域を問わず、共同乾燥調製施設を核とした生産組織の育成や、集落での担い手農家、兼業農家等の徹底した話し合いに基づき、農地や労働力、機械、施設等の利用を一体的に調整し、最も効率的な生産が展開できるような集落営農組織、農作業受託組織に再編、強化に取り組んでまいっており、農地、労働力、農業機械
平成十九年度から実施されている水田経営所得安定対策では、神埼市として、整備された施設や土地基盤を生かし、中山間地、平たん地域を問わず、共同乾燥調製施設を核とした生産組織の育成や、集落での担い手農家、兼業農家等の徹底した話し合いに基づき、農地や労働力、機械、施設等の利用を一体的に調整し、最も効率的な生産が展開できるような集落営農組織、農作業受託組織に再編、強化に取り組んでまいっており、農地、労働力、農業機械
対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショのように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組合せによる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者又は特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等の要件を満たすものを
対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショのように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組合せによる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者又は特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等の要件を満たすものを
○政府参考人(井出道雄君) 本対策の対象者の要件でございますが、今、委員御指摘のとおり、認定農業者又は特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織であって、一定の面積以上のものを基本といたしております。
○井出政府参考人 品目横断的経営安定対策の対象になります農作業受託組織につきましても、基本的には特定農業団体と同様の要件を満たすものということにいたしております。
本対策の対象者の要件につきましては、先ほど御答弁いたしましたように、基本は、認定農業者または特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織であって、一定の面積以上のものでございますが、先ほど大臣からも申し上げましたように、面積は小さくても、複合経営などによりまして相当の所得を確保している場合につきましては、面積要件に達しなくても、国が別途の基準を設けて対象とすることができるようにしております。
対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショのように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組み合わせによる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者または特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等の要件を満たすものを
対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショのように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組み合わせによる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者または特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等の要件を満たすものを
それから、認定農業者が組織する農作業受託組織へ農業機械のリースというものを促進していくということで、できるだけ認定農業者の確保ということに努めていきたいというふうに考えている次第でございます。 〔委員長退席、理事金田勝年君着席〕
具体的には、鹿児島、沖縄両県におきましては、サトウキビについての農作業受託組織が、平成五年度に十八組織であったのが平成十一年度には九十九組織に拡大しておりますほか、大幅な省力化につながるハーベスターの導入も着実に進み、平成十一年産では全体の約三割を超える面積がハーベスターによる収穫となっているところでございます。
さらに、青森県におきましても、六十四戸の地区におきましては、認定者二人に、作業受託面積二十六・四ヘクタール、賃借権の設定三十二・九ヘクタール、認定農業者等の農作業受託組織の当該地区の経営耕地面積に占める割合六八%、これは九十・六ヘクタール、認定農業者は村平均の十三倍、二十八・五ヘクタールと規模拡大が進捗しているという事例も載っております。
第四に指摘する問題は、管理転作というより保全管理の場合の奨励補助金四万円が、既存の農地流動化施策、農作業受託組織にどのような影響を与えるかという問題があるわけです。すなわち、保全管理で四万円の奨励金をもらえるにもかかわらず、利用増進事業に移行することに同意する預託者がいるだろうかという問題でございます。